16歳以上なら免許不要|年齢制限・車両条件・公道走行前の手続きを解説
最終更新:2026年9月
特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許なしで運転できます。原付免許や普通自動車免許を持っていない方でも、年齢などの条件を満たしていれば運転できます。
ただし、電動キックボードや電動バイクであれば何でも免許不要というわけではありません。法令で定められた基準を満たす「特定小型原動機付自転車」であることが必要です。また、免許が不要でもナンバー登録などの手続きや交通ルールがあります。
特定小型原動機付自転車に該当する車両なら、16歳以上の方は原付免許や普通自動車免許を持っていなくても運転できます。一方、16歳未満の方が運転することは禁止されています。
特定小型原付の正式名称は「特定小型原動機付自転車」です。2023年7月1日に新しい交通ルールが施行され、一定の基準を満たす車両については、16歳以上であれば運転免許なしで運転できるようになりました。
主な車体の基準は次のとおりです。
| 最高速度 | 20km/h以下 |
|---|---|
| 定格出力 | 0.60kW以下 |
| 車体サイズ | 長さ1.9m以下・幅0.6m以下 |
| 変速・構造 | 走行中に最高速度の設定を変更できない構造で、AT機構であること |
| 最高速度表示灯 | 法令で定められた最高速度表示灯を備えていること |
これらの車体基準に加えて、公道を走行する車両には、ブレーキ、前照灯、方向指示器、警音器、尾灯・制動灯、後部反射器など、法令で定められた保安基準への適合も必要です。
最高速度表示灯は特定小型原付の特徴のひとつで、通常の車道走行時には緑色に点灯します。歩道を通行するための条件を満たす「特例特定小型原付」の状態では、緑色に点滅します。
購入時に確認しやすい目安の一つが、性能等確認済シールです。
国土交通省では、特定小型原付の保安基準適合性等を確認する「性能等確認制度」を設けています。国土交通省が認定した性能等確認実施機関が、メーカーや販売事業者等からの申請に基づいて車両を確認します。
性能等確認を受け、保安基準適合性等が確認された車両には、確認機関や車名・型式などを示す特別な表示が貼付されます。
国土交通省では、性能等確認を受けた特定小型原付の車名・型式などを一覧で公開しています。
特定小型原付は運転免許が不要ですが、年齢制限があります。16歳未満の方が特定小型原付を運転することは禁止されています。
また、16歳未満の方が運転することになるおそれがあると分かっていながら、特定小型原付を提供することも禁止されています。
「免許不要」と「手続き不要」は別です。
特定小型原付は軽自動車税の対象となるため、公道を走るかどうかにかかわらず、所有者は市区町村への申告とナンバープレートの交付申請が必要です。
さらに、公道を走行する場合は、自賠責保険または自賠責共済への加入が必要です。
特定小型原付の交通ルールには、自転車に近い部分が多くあります。原則として車道の左側を通行し、信号や道路標識に従い、右折する際は原則として二段階右折を行います。二人乗りや飲酒運転は禁止されています。
一方で、16歳未満は運転できないことや、歩道を通行できる条件など、特定小型原付独自のルールもあります。
名称が似ていますが、別々の種類の乗り物という意味ではありません。
最高速度20km/h以下などの基準を満たした車両です。通常は緑色の最高速度表示灯を点灯させ、原則として車道の左側を通行します。
特定小型原付のうち、最高速度6km/h以下で走行でき、最高速度表示灯を点滅させるなど、歩道を通行するための追加条件を満たしたものです。
ただし、特例特定小型原付の条件を満たせば、どの歩道でも自由に走れるわけではありません。通行が認められている歩道に限られ、歩道では歩行者が最優先です。
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本ページは2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度や交通ルールは変更される場合があります。最新情報は警察庁・国土交通省などの公的機関の案内をご確認ください。